TaiLexi AI日本の判例・法令
← ホーム
最高裁第二小法廷判決棄却集民43号583頁

最二小判 昭和35年8月19日

昭和33年(オ)第576号 所有権移転登記抹消登記請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和35年8月19日 (1960-08-19)
事件番号
昭和33年(オ)第576号
事件名
所有権移転登記抹消登記請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民43号583頁
原審
仙台高等裁判所  昭和33年3月10日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人丸岡奥松の上告理由について。

論旨は、本訴について行政事件訴訟特例法が適用されることを前提として、上告人の本案前の抗弁を排斥した原審の判断を非難するけれども、被上告人の本訴が、本件農地所有権に基づき上告人名義の所有権取得登記の抹消登記手続を求める私法上の請求であつて、上告人に対する本件農地売渡処分の違法は、被上告人が本訴の攻撃防禦の方法として主張したものにすぎず、右行政処分の取消変更を求めるものでないことは記録上明白である。従つて本件においては行政事件訴訟特例法が適用さるべきものではない(昭和二六年(オ)第六六九号、同二九年三月一二日当小法廷判決裁判集一三号一〇二頁参照)から、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65635/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674067)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。