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最高裁第三小法廷判決棄却集民43号389頁

最三小判 昭和35年7月26日

昭和33年(オ)第675号 貸金請求

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和35年7月26日 (1960-07-26)
事件番号
昭和33年(オ)第675号
事件名
貸金請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民43号389頁
原審
名古屋高等裁判所  昭和33年5月14日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人伊藤嘉信の上告理由第一点について。

論旨は、甲第一号証の借用証書作成に当りD(主債務者)及びE(保証人)より印鑑証明書を提出せしめているのに、ひとり上告人に対してのみかかる事実がないこと、また、右甲号証中上告人の氏名は自署であるが、その印影はDが自己の印顆を不法に押捺したものであることは、上告人が同人のほかEら四名が保証人となることを条件として本件保証契約をしたものであることの証左にほかならない。しかるに、かかる事実を無視して、上告人が条件を付することなく本件保証をしたとする原審の認定は違法であるという。しかし、所論原審の認定は、その挙示の証拠に徴し、十分首肯し得られ、所論のごとき事情の存在も、右原審の認定を左右するに足らない。論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は、甲第一号証中の上告人名下の印影は不法冒捺されたものであることを理由として、上告人が本件保証をした旨の原審の認定を非難する。しかし、右原審の認定は、その挙示の証拠に照し、十分首肯し得られ、所論のごとく、上告人が甲第一号証に捺押しなかつたからといつて、保証契約の成立を認め得ないわけのものではない。論旨もまた理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河村又介

裁判官 島保

裁判官 垂水克己

裁判官 高橋潔

裁判官 石坂修一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65645/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674067)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。