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最高裁第一小法廷判決棄却集民52号41頁

最一小判 昭和36年6月8日

昭和33年(オ)第791号 資材代金等請求

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和36年6月8日 (1961-06-08)
事件番号
昭和33年(オ)第791号
事件名
資材代金等請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民52号41頁
原審
仙台高等裁判所  昭和33年5月20日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人弁護士袴田重司の上告理由第一点について。

しかし、被上告人が原審で所論自白の撤回を許容しなかつたことは、記録上明らかであるから、原判決には所論の違法は認められない(所論引用の判例は本件に適切でない。)。

同第二点について。

三陸定置漁業組合は、控訴人ら(上告人ら)が主張するような組織、財産を有し、かつ、その主張するような事業の運営がなされて来たことが認められ、同組合は人格のない社団であるということができる旨の原判示は、挙示の証拠に照し肯認できないことはない。従つて原判決が組合債権者は組合員に対し債務の履行を請求しうるものとしたのは正当である。なお、所論原判決中組合そのものに対しても履行を請求しうるものとしたのは、本訴請求に影響を及ぼさない事項に関するものであつて、上告適法の理由として採るを得ない。

同第三点について。

しかし、三陸定置漁業組合が十三浜で漁業を営むことにつき組合員全員は黙示の承諾をしたことがうかがわれ、組合長Dが独断で漁業を経営したと認めることができない旨の原判決の事実認定は、挙示の証拠関係に照し肯認できないことはない。されば、所論は、結局原判決に影響を及ぼさないものというべく、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 入江俊郎

裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 高木常七

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65660/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674065)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。