主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人徳永平次の上告理由第一点について。
しかし、原判決中所論指摘の部分は判決の傍論であつて、これにつき所論のようにその理由の説示を要するものではないから、論旨は採用できない。同第二点について。
しかし、原判決は、上告人の本訴請求を不適法として却下すべきものと判示しているのであるから、本案の判断として上告人主張事実についての判断を加える必要はない。原判決には何ら判断遺脱の違法がなく、論旨は採用できない。同第三点および第四点について。
競売法における競売手続は配当金を交付するまでは終了せず、それに至る以前の手続に対する不服は競売手続における不服申立方法によるべきであるとした原判決の判示は正当である。論旨は採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂水克己
裁判官 河村又介
裁判官 高橋潔
裁判官 石坂修一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/65670/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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