主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人大塚貞之助上告趣意一点について。
所論は、何等具体的な理由を示すことなく、名を憲法違反に藉り原審の審判を公平でないと非難するに過ぎないものと解される。されば、適法な上告理由とは認め難い。
同二点について。
しかし、記録を精査しても刑訴四一一条二号又は三号を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年三月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 齋藤悠輔
裁判官 澤田竹治郎
裁判官 眞野毅
裁判官 岩松三郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67090/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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