主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人山田一太郎の上告趣意について。
上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が原判決を破棄しなければ、著しく正義に反すると認めた場合に職権を以て原判決を破棄し得る事由を定めたものである。しかるに所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべきものと認められないから同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
この決定は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二六年三月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞野毅
裁判官 齋藤悠輔
裁判官 岩松三郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67167/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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