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最高裁第一小法廷決定棄却集刑39号269頁

最一小決 昭和26年1月11日

昭和25年(あ)第2336号 窃盗

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和26年1月11日 (1951-01-11)
事件番号
昭和25年(あ)第2336号
事件名
窃盗
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑39号269頁
原審
東京高等裁判所  昭和25年6月30日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人亀井秀雄の上告趣意について。

所論は、刑の量定並びに事実の認定につき職権を以て原判決の破棄を求めるものである。しかし、当裁判所は、一件記録を精査するも本件につき刑訴四一一条に基く職権発動を為すべきものとは認められない。

被告人本人の上告趣意について。

所論は、結局何卒御寛大なる御処分をお願い申上げるというのである。されば、適法な上告理由ではない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年一月一一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363915)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。