主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人亀井秀雄の上告趣意について。
所論は、刑の量定並びに事実の認定につき職権を以て原判決の破棄を求めるものである。しかし、当裁判所は、一件記録を精査するも本件につき刑訴四一一条に基く職権発動を為すべきものとは認められない。
被告人本人の上告趣意について。
所論は、結局何卒御寛大なる御処分をお願い申上げるというのである。されば、適法な上告理由ではない。
よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二六年一月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎藤悠輔
裁判官 沢田竹治郎
裁判官 岩松三郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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