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最高裁第二小法廷決定棄却集刑39号813頁

最二小決 昭和26年1月26日

昭和25年(あ)第77号 所得税法違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和26年1月26日 (1951-01-26)
事件番号
昭和25年(あ)第77号
事件名
所得税法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑39号813頁
原審
名古屋高等裁判所  金沢支部  昭和24年12月1日
分野
刑事

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小室薫の上告趣意について。

上告の申立は、刑訴四〇五条に定めてある事由があることを理由とするときに限りなすことができるものである。同四一一条は、上告申立の理由を定めたものではなく、同四〇五条各号に規定する事由がない場合であつても、上告裁判所が、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合に、職権をもつて原判決を破棄し得る事由を定めたものである。

しかるに、所論は、明らかに同四〇五条に定める事由に該当しないし、また、同四一一条を適用すべきものと認められないから、同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年一月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67641/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363915)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。