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最高裁第三小法廷判決棄却集刑38号13頁

最三小判 昭和25年12月19日

昭和25年(れ)第453号 物価統制令違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和25年12月19日 (1950-12-19)
事件番号
昭和25年(れ)第453号
事件名
物価統制令違反
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑38号13頁
分野
刑事

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣旨は末尾添附別紙記載の通りであるが犯行後価格統制に関する告示が廃止されても違犯者は犯行当時の法条に従つて所罰さるべきものであること昭和二三年(れ)第八〇〇号事件同二五年一〇月一一日言渡大法廷判決の判示する処である。それ故論旨は採用し得ない。

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。

この判決は裁判官井上登に反対意見ある外裁判官全員の一致した意見であつて、裁判官井上登の意見は前記大法廷判決に記載された通りである。

検察官安平政吉関与

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 穂積重遠

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/67973/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363911)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。