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最高裁第三小法廷決定棄却集刑78号467頁

最三小決 昭和28年4月14日

昭和26年(あ)第4546号 関税法違反

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和28年4月14日 (1953-04-14)
事件番号
昭和26年(あ)第4546号
事件名
関税法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑78号467頁
原審
福岡高等裁判所  昭和26年10月13日
分野
刑事

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人村田利雄の上告趣意(後記)は憲法違反を主張するのであるがその実質は原判決に副はない独自の事実を前提とする法令違反の主張であつて適法な上告理由といえない。(所論の密輸出を図ることを中止したとの事実は原判決の認定に副はないものである)また記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年四月一四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 本村善太郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349051)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。