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最高裁第三小法廷判決棄却集刑63号115頁

最三小判 昭和27年4月8日

昭和26年(あ)第5087号 傷害、恐喝、暴行、器物毀棄

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和27年4月8日 (1952-04-08)
事件番号
昭和26年(あ)第5087号
事件名
傷害、恐喝、暴行、器物毀棄
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑63号115頁
原審
大阪高等裁判所  昭和26年9月18日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

恐喝罪の起訴状記載につき刑訴法第二五六条第六項に違反しない例

裁判要旨

「被告人は賭博恐喝等の前科数犯あり、その乾分数名と無為徒食し常に粗暴なる言動ある為世人の嫌忌畏怖して居るに乗じ恐喝せんことを企て」なる起訴状の記載は、恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない(昭和二六年(あ)第二一四四号同年一二月一八日当裁判所決定、昭和二五年(あ)第一〇八九号同二七年三月五日大法定判決理由参照)

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人福村敏雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件起訴状における所論記載は本件恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない、(昭和二六年(あ)第二一四四号、同年一二月一八日当裁判所決定)、(昭和二五年(あ)第一〇八九号、同二七年三月五日言渡当裁判所大法廷判決理由参照)従つて所論違憲論は前提を欠くもので理由がない、その他の論旨は刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。

よつて刑訴法第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

昭和二七年四月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 木村善太郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68356/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349053)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。