主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人福村敏雄の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、本件起訴状における所論記載は本件恐喝罪の構成要件たる事実であるから、これを起訴状に記載したことは違法ではない、(昭和二六年(あ)第二一四四号、同年一二月一八日当裁判所決定)、(昭和二五年(あ)第一〇八九号、同二七年三月五日言渡当裁判所大法廷判決理由参照)従つて所論違憲論は前提を欠くもので理由がない、その他の論旨は刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。
よつて刑訴法第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。
昭和二七年四月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 木村善太郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68356/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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