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最高裁第一小法廷判決棄却集刑57号253頁

最一小判 昭和26年11月22日

昭和26年(れ)第1519号 傷害、公務執行妨害

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和26年11月22日 (1951-11-22)
事件番号
昭和26年(れ)第1519号
事件名
傷害、公務執行妨害
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑57号253頁
原審
福岡高等裁判所  昭和26年3月26日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人の上告趣意(後記)は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 真野毅

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68698/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349105)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。