主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人の上告趣意(後記)は、結局事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官田中巳代治関与
昭和二六年五月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/68898/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363910)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。