主文
本件各上告を棄却する。
理由
各被告人弁護人長島忠信の上告趣意について
所論は原審の事実認定を非難するものであり、上告適法の理由とならない。被告人A弁護人佐久間渡の上告趣意について
所論は被告人は当時麻の配給に関する統制が撤廃されたので、價格の統制も廃止になつたものと確信していたから、犯意がなかつたと主張するものであるが、仮りに所論のような事実があつたとしても、右は刑法第三八条三項によつて、犯意なしとすることを得ないものであるから、論旨は採用しがたい(昭和二三年(れ)第二〇二号同年七月十一日大法廷判決、判例集二卷八号、昭和二四年(れ)第二〇〇六号同二六年一月三〇日第三小法廷判決、判例集五卷二号参照)。
被告人A上告趣意について
論旨は結局原審の事実認定を非難するに歸し、上告適法の理由とならない。尚被告人Aの弁護人榊原展成の弁護届は上告趣意書提出期間後に差出されたものであるからその上告趣意に對しては判断を加えない。
よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。
検察官平出禾關與
昭和二六年一二月二八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 谷村唯一郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69002/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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