主文
本件上告を棄却する。
理由
被告人の上告趣意は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すベきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年九月二七日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞野毅
裁判官 澤田竹治郎
裁判官 齋藤悠輔
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69080/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363903)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。