主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人浅沼澄次の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。上告趣意第一点について。
所論は、判例違反、事実誤認を主張するが、論旨は判例の趣旨と物品税法一九条一号の規定を誤つて解釈したことによる主張に帰するのであつて、引用の判例は本件に適切でない。なお事実誤認の主張は刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。従つて論旨はいずれも理由がない。
同第二点について。
量刑不当の主張で刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らない。
なお記録を調べても同四一一条を適用すべき事由ありとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年一二月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
裁判官 本村善太郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69232/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349066)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。