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最高裁第一小法廷決定棄却集刑75号291頁

最一小決 昭和28年3月5日

昭和27年(あ)第6421号 背任

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和28年3月5日 (1953-03-05)
事件番号
昭和27年(あ)第6421号
事件名
背任
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑75号291頁
原審
東京高等裁判所  昭和27年7月4日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人山本政喜の上告趣意は、第一点が所論の事実関係であるとしても、手形の振出会社は所持人に対して支払義務なきものと見ることはできない。それ故所論は採るを得ない。第二点は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年三月五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真野毅

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 岩松三郎

裁判官 入江俊郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69331/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349042)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。