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最高裁第三小法廷決定棄却集刑83号687頁

最三小決 昭和28年6月30日

昭和27年(あ)第990号 窃盗

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
昭和28年6月30日 (1953-06-30)
事件番号
昭和27年(あ)第990号
事件名
窃盗
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑83号687頁
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人小泉英一の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりであり、原判決における「論旨第二点は原判決の援用しない資料を基礎として原判旨に副わざる事実を主張するに過ぎないのであるから、これ亦採用に値しないものと云うの外はない」との判示は、その字句だけを採つて見ると所論の様に刑訴第三八二条の解釈を誤つた感がないではない、しかし原判決は右字句の直前に「記録を精査してみても原判決の事実の認定に誤ありとする跡を発見することが出来ないのであつて」と判示して居り、なお他の場所にも「原判決挙示の証拠を以てすれば原判示事実は証明され得るのであつて、原判決には証拠理由に不備の廉あるを見ない」といつて居り事実誤認の主張に対しては十分審理判断して居るのである。それ故冒頭記載の様な瑕疵があつたとしても判決に影響を及ぼさないこと明であり、論旨は総て要するに憲法第三一条違反をいうけれども実質は刑訴第四一一条適用の事由を主張するに過ぎず上告適法の理由とならないものである。また記録を調べても右第四一一条を適用すべき理由を見出し得ない。

よつて刑訴第四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井上登

裁判官 島保

裁判官 河村又介

裁判官 小林俊三

裁判官 本村善太郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69352/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349073)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。