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最高裁第二小法廷決定棄却集刑89号75頁

最二小決 昭和28年12月2日

昭和28年(き)第24号 住居侵入、強盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和28年12月2日 (1953-12-02)
事件番号
昭和28年(き)第24号
事件名
住居侵入、強盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する再審請求
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑89号75頁
原審
最高裁判所  昭和28年10月14日
分野
刑事

主文

本件再審請求を棄却する。

理由

上告を棄却した確定決定に対しては、刑訴法上再審の請求は許されていないのであるから、本件再審の請求は不適法として棄却すべきものである。よつて裁判官全員の一致した意見で主文のとおり決定する。昭和二八年一二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 谷村唯一郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69484/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349067)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。