主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告人代表者Dの上告理由について。
しかしながら、税理士法及び公認会計士法の所論法条は、税理士計理士の有資格者の指導の下に作成或は調製した所論のような書類ないしは帳簿の記載を必ずしも真実に合致するものと認めなければならないとの趣意を規定しているものではない。従つて原判決が所論書類及び帳簿における収入金額の記載が過少であつて、その記載内容は信頼するに足りないものであると断定したからといつて(原判決挙示の証拠によつて認定された事実関係に基くその判断は当裁判所もこれを是認する。)そこに前示法条に違背する違法ありというを得ない。所論はひつきよう判決に影響すること明白な法令違背を主張するものとは認められないから採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下飯坂潤夫
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69736/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。