昭和三二年(オ)第一一二号
判決
愛知県犬山市大字東古券六五八番地の二
上告人宮田忠義
右訴訟代理人弁護士岩田源七
愛知県犬山市大字犬山字西古券二一番地
被上告人永田末松
右当事者間の建物明渡等請求事件について、名古屋高等裁判所が昭和三一年一〇月一八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告申立があつた。よつて当裁判所は次のとおり判決する。
主支
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人岩田源七の上告理由について。
しかし上告人の抗弁事実については、上告人申出の証人中Dの尋問がなされており、所論証人Eはこの点についての唯一の証拠方法でないこと記録上明らかであるから、これが取調をしなかつたからとて、所論の違法があるとはいえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主支のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 高木常七
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
裁判官 下飯坂潤夫
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69741/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。