主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人藤田敬治の上告理由について。
所論は原判決が適法に認定した事実関係に基いて被上告人が上告人の子であるとした原判決の判断に対し右と相容れない事実を主張して理由そごの違法ありというだけのものであり、ひつきよう原審の専権に属する事実認定を非難するに過ぎないものであつて上告適法の理由とするを得ない。また、原判決はその判文の示すとおり事実を摘示しており、ただ右事実の冒頭に事実と書くべかりしところを理由と誤記したに過ぎない。されば、所論はすべて採用に値しない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下飯坂潤夫
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69751/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。