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最高裁第二小法廷判決棄却集民47号235頁

最二小判 昭和35年12月9日

昭和32年(オ)第189号 建物収去土地明渡請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和35年12月9日 (1960-12-09)
事件番号
昭和32年(オ)第189号
事件名
建物収去土地明渡請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民47号235頁
原審
福岡高等裁判所  宮崎支部  昭和31年12月17日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人江川甚一郎の上告理由第一点について。

上告人が原審で被上告人の本件建物所有による損害賠償として請求したところは(1)上告人が競落した宅地、家屋を転売できなかつたことによる損害および(2)競落に要した代金費用の合計に対する損害金の二個に尽きることは記録に照らし明らかで、そのほかに被上告人が本件建物を競落地上に所有するため競落家屋を賃貸できないことによる所論の損害を別個の請求として明確に主張した事跡は所論の更正追加申立書に徴してもこれを窺うに足りない(原判決事実摘示欄の所論指摘の記載も右事実主張を別個の請求と解している趣旨でないことは判文の前后に照らし明白である)。されば原判決が前記二個の請求に対し夫々判断を加えてこれらを排斥していることが同判文上明らかである以上、原判決には判断遺脱の違法はなく、またかゝる場合に裁判所は所論の点につき釈明すべき義務を負うものとは解し得ない。それ故所論は採用の限りでない。

同第二点について。

所論は原審の裁量に属する証拠の取捨判断ないし事実認定に対する非難にすぎず、上告適法の理由となすに足りない。

同第三点について。

所論指摘の原判示は原審挙示の証拠に照らし是認するに難くない。所論は独自の見解に基いて原審の正当な認定判断を攻撃するに帰着し、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤田八郎

裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69764/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674011)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。