主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件上告理由は別紙のとおりである。
上告人は本訴を提起して、東京高等裁判所及び最高裁判所が別事件の訴訟手続でした決定の取消を求め、また、別事件の訴訟について東京地方裁判所が裁判権を有する旨の確認を求めるのであるが、かかる訴訟の許されないことは原判決及び同判決の引用する第一審判決が説明するとおりである。論旨は、上告人独自の見解を前提として原判決を非難し違憲を主張するのであるが到底採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 藤田八郎
裁判官 池田克
裁判官 河村大助
裁判官 奥野健一
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69920/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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