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最高裁第二小法廷判決棄却集民36号759頁

最二小判 昭和34年6月19日

昭和33年(オ)第470号 売掛代金請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和34年6月19日 (1959-06-19)
事件番号
昭和33年(オ)第470号
事件名
売掛代金請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民36号759頁
原審
広島高等裁判所  昭和33年2月25日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負損とする。

理由

論旨は、原審が違法にした事実の認定を非難するに帰し、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤田八郎

裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69925/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674057)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。