主文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理由
最高裁判所のなした決定に対しては更らに抗告を申立てることは許されない。(なお本件を異議申立と見ても許されない。)よつて本件申立は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
昭和三三年四月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂水克己
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 小林俊三
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/69964/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。