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最高裁第一小法廷判決棄却集刑6号31頁

最一小判 昭和23年12月2日

昭和23年(れ)第1043号 恐喝未遂

判示事項

憲法違反に名を借りて事實認定又は量刑不當を非難する上告理由の適否

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裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和23年12月2日 (1948-12-02)
事件番号
昭和23年(れ)第1043号
事件名
恐喝未遂
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑6号31頁
原審
東京高等裁判所  昭和23年6月18日
分野
刑事

判示事項

憲法違反に名を借りて事實認定又は量刑不當を非難する上告理由の適否

裁判要旨

論旨は名を憲法違反に借りているけれど、畢竟事實審である原審の自由裁量權の範圍に屬する事實認定又は量刑の不當を非難するに歸着し上告適法の理由とならない。

参照法条

刑訴應急措置法13條2項

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人竹石徳太郎上告趣意について。

しかし、原審が被告人の犯行として認定した事実は、原判決に挙げている証拠を総合すれば、それを肯認するに難くないのである。そして右認定にかかる被告人の所為が恐喝罪を構成することは多言を要しないところであるから、仮りに所論のように、被告人がAに詐欺されたかどがあるとしても、被告人がBに対して犯した恐喝罪で所罰されるのは当然のことである。論旨は名を憲法違反に借りているけれど、畢竟事実審である原審の自由裁量権の範囲に属する事実認定又は量刑の不当を非難するに帰着し上告適法の理由とならない。

よつて刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官橋本乾三関与

昭和二三年一二月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩松三郎

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 真野毅

裁判官 齋藤悠輔

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/70525/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363892)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。