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最高裁第二小法廷判決棄却集刑15号41頁

最二小判 昭和24年12月3日

昭和24年(れ)第1161号 賍物故買

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和24年12月3日 (1949-12-03)
事件番号
昭和24年(れ)第1161号
事件名
賍物故買
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑15号41頁
原審
広島高等裁判所  昭和24年2月14日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

賍物故買罪において賍物の賣主の氏名を明示しない判決と同罪の成否

裁判要旨

賍物故買罪は買主が賍品たることを知りながらこれを有償取得することによつて成立するのであるから、法律上の賣主が誰であるかを明確にする必要はないのである。原判決によると被告人は賍物であることの情を知りながら米三俵を一萬五千圓で下買受けた事實が確定されているのであるから賍物故買罪の成立することは明かであつて、その法律上の賣主がBであるか或はその他の者であるかは犯罪の成否に關係のない事柄である。

参照法条

刑法256條,舊刑訴法360條1項

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人Aの弁護人井上卓一、水上孝正の上告趣意第一点について。

しかし原判決挙示の証拠によつて判示事実は十分認定できるのであるから原判決には所論の如き違法なく論旨は理由がない。

同第二点について。

しかし「贓物故買罪は買主が贓品たることを知りながらこれを有償取得することによつて成立するのであるから法律上の売主が誰であるかを明確にする必要はないのである。原判決によると被告人は贓物であることの情を知りながら米三俵を一万五干円で買受けた事実が確定されているのであるから贓物故買罪の成立することは明かであつてその法律上の売主がBであるか或はその他の者であるかは犯罪の成否に関係のない事柄である。」従つてBから買受けたという判示が所論のように証拠に基かないもので証拠上は被告人がBの依頼により米の所有者から買受けたものであるにしてもそれは少しも原判決に影響を及ぼさないものであるから論旨は採用できない。

被告人C同Dの弁護人原田市之進の上告趣意について。

しかし所論は原判決の量刑が著しく不当であると主張するのであるがかかる主張は刑訴応急措置法第一二条第二項の規定により適法の上告理由とならない。よつて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。

検察官草鹿浅之介関与

昭和二四年一二月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/70710/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363883)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。