主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
理由
弁護人藤田貞及び被告人の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお統制価格を指定した告示が犯行後に廃止された場合における効力については、昭和二三年(れ)第八〇〇号、同二五年一〇月一一日大法廷判決参照。)よつて同四一四条三八六条一項三号、八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
裁判官 谷村唯一郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71024/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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