主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人飯村義美の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて(即ち所論検察官提出の証拠は犯情全般に関する立証趣旨であつて、所謂量刑のみの対象となる情状のみのための立証とは解せられない。所論引用の判例は本件には適切のものではない)上告適法の理由にならない。また記録を精査しても本件に同四一一条を適用すべきものとは認められない。尚被告人本人提出の上告趣意書は法定期間経過後のもので不適法である。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年一一月一四日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜山精一
裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71071/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349048)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。