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最高裁第一小法廷決定棄却集刑56号81頁

最一小決 昭和26年11月1日

昭和25年(あ)第2927号 賍物故買

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和26年11月1日 (1951-11-01)
事件番号
昭和25年(あ)第2927号
事件名
賍物故買
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑56号81頁
原審
東京高等裁判所  昭和25年9月13日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人遊田多聞の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由を見出しがたいと記述するにすぎない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 真野毅

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71213/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363897)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。