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最高裁第一小法廷決定棄却集刑59号181頁

最一小決 昭和27年1月10日

昭和25年(あ)第3337号 住居侵入

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和27年1月10日 (1952-01-10)
事件番号
昭和25年(あ)第3337号
事件名
住居侵入
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑59号181頁
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鈴木民治の上告趣意についで。

論旨前段は、結局原判決では本件家屋の所有権の所在につき事実の審理を尽さないという主張に帰する。(被告人が本件家屋の所有権を持つて居れば第一審の相被告人Aは被告人の侵入を拒否する権利はなく、従つて、犯罪の構成要件を欠き、原審は罪なきに刑罰を擬した違法すなわち憲法一一条の基本的人権を侵したことになるとの主張は、所有権あることを仮定しての議論であつて、上述の審理不尽の主張の前提であり、従つて、独立した論旨とは認め難い。)また、論旨後段は、第一審裁判所の裁量に属する証人申請を却下したことを非難する主張と解される。されば、所論は、いずれも結局第一審における単なる訴訟法違反の主張に過ぎないものと認められるから、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。そして、記録を精査しても、本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年一月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎藤悠輔

裁判官 沢田竹治郎

裁判官 真野毅

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71270/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349057)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。