主文
本件上告を棄却する。
理由
理由弁護人小林右太郎、同八廣・一の上告趣意(後記)は、結局事実誤認の主張に帰し刑訴応急措置法一三条二項により上告適法の理由にならない。よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
検察官松本武裕関与
昭和二六年三月三〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜山精一
裁判官 栗山茂
裁判官 小谷勝重
裁判官 藤田八郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71499/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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