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最高裁第二小法廷決定棄却集刑69号387頁

最二小決 昭和27年11月14日

昭和26年(あ)第3804号 食糧管理法違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和27年11月14日 (1952-11-14)
事件番号
昭和26年(あ)第3804号
事件名
食糧管理法違反
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑69号387頁
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

弁護人渡辺彰平の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(一旦主要食糧輸送罪が成立した以上その後その物が主要食糧から除外されても、刑の廃止があつた場合に当らないことは当裁判所の判例とするところである。昭和二四年(れ)第二四七一号、同二六年三月二二日判決、判例集五巻四号六一四頁参照)

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71802/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349048)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。