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最高裁大法廷判決棄却集刑61号267頁

最大判 昭和27年2月21日

昭和26年(れ)第1592号 業務上横領

裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
昭和27年2月21日 (1952-02-21)
事件番号
昭和26年(れ)第1592号
事件名
業務上横領
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑61号267頁
原審
東京高等裁判所  昭和26年5月1日
分野
刑事

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人佐久間渡の上告趣意第一点について。

所論は、単なる法令違反の主張と解されるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、原判決の確定したところによれば、被告人は転活需要者に対し払下代金額三万円を超えない限度において払下販売する権限しかなかつたのであるから、判示保管にかゝる輜重車三百台を転活需要者以外の者であるAに売却した以上たといその払下代金額が九千円に過ぎなかつたとしても業務上横領罪を構成すること論を待たない。それ故原判決には所論の違法も認められない。

同第二点について。

所論は単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。そして論旨に摘示する公判調書中の「各聴取書」とあるのは本件記録に編綴されている聴取書の全部を指すものと理解すべきことはいうまでもないところであり、所論の聴取書が本件記録に編綴されていることは明らかな事実であるから、原審では所論聴取書については適法な証拠調をしたこと明らかであり、従つて原判決には所論の違法はない。されば本件には刑訴四一一条を適用すべきものとも認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二七年二月二一日

最高判裁所第一小法廷

裁判長裁判官 沢田竹治郎

裁判官 真野毅

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 岩松三郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/71981/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。