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最高裁第二小法廷判決棄却集刑56号1095頁

最二小判 昭和26年11月16日

昭和26年(れ)第1749号 殺人、有毒飲食物等取締令違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和26年11月16日 (1951-11-16)
事件番号
昭和26年(れ)第1749号
事件名
殺人、有毒飲食物等取締令違反
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑56号1095頁
原審
名古屋高等裁判所  昭和25年12月27日
分野
刑事

主文

本件各上告を棄却する。

理由

被告人A弁護人浜田幹の上告趣意第一点について

しかし原判決挙示の証拠を綜合すると原判示第一の(二)の事実を認めるに充分である。論旨は原判決の事実誤認を主張するもので採用に値しない。

同第二点について

被告人の故意を否認して被告人を過失致死罪に問擬すべしとする所論は結局原判決の事実誤認の主張に帰する。しかし原判決挙示の証拠で原判示第一の(一)、(二)の事実を肯認することができるから所論は採用に値しない。

同第三点について

原判決の量刑不当を主張する本論旨は上告適法の理由ではない。

被告人B、同C、同Dの弁護人長井源の上告趣意第一点について

しかし原判決挙示の証拠によつて本件アルコールの販売に当り、被告人Bは判示第二のように判示アルコールが有毒で飲料に適せぬことを知つていたこと、被告人Cは判示第三のように又被告人Dは判示第四のようにそれぞれアルコールが有毒でなく飲料となしうるものと軽信していたことを認めることができ、その間毫も経験則違背と認むべき点はないから論旨は採用できない。

同第二点について

所論は原判決が要求する注意義務は製造業者には要求されても各被告人のような販売するだけの者に要求されるものでないというのであるが、原判決の注意義務はたゞに製造業者ばかりでなく苟も製造元不明のアルコールを飲用として他に販売する者に凡て課せられているものであることは当裁判所の判例の示す通りであるから論旨は理由がない。(昭和二二年(れ)第一六六号昭和二三年三月一三日第二小法廷判決参照)

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条にょり主文の通り判決する。

この判決は全裁判官一致の意見である。

検察官竹内寿平関与

昭和二六年一一月一六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 谷村唯一郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72001/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363897)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。