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最高裁第二小法廷判決棄却集刑61号71頁

最二小判 昭和27年2月15日

昭和26年(れ)第1757号 恐喝

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和27年2月15日 (1952-02-15)
事件番号
昭和26年(れ)第1757号
事件名
恐喝
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑61号71頁
原審
東京高等裁判所  昭和26年5月14日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人堂野達也の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。(所論Aの喚問は、被告人の申請により取消したものであることは記録上明らかである。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

裁判官 谷村唯一郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72002/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349055)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。