主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人四方田保上告趣意について。
一旦成立した物価統制令違反罪の処罰が、爾後における所論のような告示だけの廃止により左右されるものでないと解すべきことは、当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)四八八号同二五年一一月一五日判決参照)。原審が判示被告人の犯行を認定しその犯行当時施行されていた大蔵省告示三二八号及び物価庁告示二三六号に従い被告人を処罰したのは当然であり、論旨は採用に値しない。
よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は眞野裁判官の少数意見のある外裁判官全員一致の意見である。そして眞野裁判官の意見は免訴すべきものであると言うのである(判例集四巻一〇号一九八三頁参照)。
検察官濱田龍信関与
昭和二六年四月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩松三郎
裁判官 澤田竹治郎
裁判官 眞野毅
裁判官 齋藤悠輔
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72003/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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