主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人上原秋三の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年一一月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72011/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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