主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人林三夫の上告趣意(後記)は、単なる訴訟法違反の主張であり刑訴四〇五条に該当しない。(所論原審第五回公判期日には被告人は適法な召喚を受けながら医師A作成の診断書を提出して出頭しなかつたのである。その診断書の内容によるも、出頭必ずしも不可能とはなつていない。原審がこれにより正当の事由なくして出頭しなかつたものとし、前回公判期日の不出頭を考慮に入れて旧刑訴四〇四条に従い被告人の陳述を聴かず判決をなしたのであり、原判決には所論のような訴訟法違反もない。)また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二七年二月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩松三郎
裁判官 沢田竹治郎
裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/72025/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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