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最高裁第一小法廷決定棄却集刑135号329頁

最一小決 昭和35年9月15日

昭和35年(あ)第759号 業務上過失致死

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和35年9月15日 (1960-09-15)
事件番号
昭和35年(あ)第759号
事件名
業務上過失致死
裁判の種類・結果
決定 棄却
判例集等
集刑135号329頁
原審
広島高等裁判所  昭和35年3月1日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

六歳の児童の証言を証拠に採用した事例

裁判要旨

一弁護人の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべきものとは認められない。

二(原判決の要旨)第一審判決は、Aの証言を説示の如き理由の下に排斥しているけれども、成程同人は当時僅か年歯六歳であつて智能程度も低く、又本件自故は瞬間的の出来事であるからその供述内容を全面的に信用することは無理であり、又供述の一部には他からの影響によるものもあるかも知れない。しかし同人は被害者Bが郵便ポストの所に立つていて、そのとき駅の方からトラツクが来て四つ角を左折し浜の方に行つた直ぐ後にBが転んでいたこと、その車は車輪が四個あり車体は青色であつたことについては検察官に対する供述以来、原審及び当審の証人尋問に至るまで終始一貫供述しているのであつて、同人は何と云つても本件自故直後における最初の目撃者であり、純真な子供のことであり故らに事実を曲げて供述しているものとは到底考えられないから、詳細微妙の点については不確実なものがあるにしても少くとも右の部分については信用してよいものと考えられる。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人西川金矢の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年九月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入江俊郎

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 下飯坂潤夫

裁判官 高木常七

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73091/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1349093)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。