主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人西川金矢の上告趣意は、事実誤認の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三五年九月一五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入江俊郎
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 下飯坂潤夫
裁判官 高木常七
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73091/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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