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最高裁第三小法廷判決棄却集民170号279頁

最三小判 平成5年11月2日

平成4年(行ツ)第56号 賃金等

裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
平成5年11月2日 (1993-11-02)
事件番号
平成4年(行ツ)第56号
事件名
賃金等
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民170号279頁
原審
大阪高等裁判所 平成2年(行コ)第63号 平成3年12月5日
分野
行政
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

県立高等学校長が教育公務員特例法二〇条二項に基づく研修の承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱・濫用はないとされた事例

裁判要旨

県立高等学校教諭がいわゆる自主研修を行うことにより、その予定日に実施される定期考査やその他の校務の円滑な執行に支障が生じるおそれがないとはいえない上、右研修を右予定日の勤務時間内に勤務場所を離れて行うべき特別の必要があったともいえないという事情があるときには、県立高等学校長が右研修につき教育公務員特例法二〇条二項に基づく承認を与えなかった措置に裁量権の逸脱、濫用はない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人川下清、同小坂井久の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯するに足り、原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人が本件各研修を行うことにより、各研修予定日に実施される定期考査やその他の校務の円滑な執行に支障が生じるおそれがないとはいえない上、本件各研修を各研修予定日の勤務時間内に勤務場所を離れて行うべき特別の必要性があったとも認め難い。したがって、被上告人Bが本件各研修につき教育公務員特例法二〇条二項に基づく承認を与えなかった措置はその裁量権を逸脱、濫用したものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 大野正男

裁判官 園部逸夫

裁判官 佐藤庄市郎

裁判官 可部恒雄

裁判官 千種秀夫

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73159/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。