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最高裁第二小法廷判決棄却集民4号433頁

最二小判 昭和26年3月23日

昭和24年(オ)第243号 建物明渡請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和26年3月23日 (1951-03-23)
事件番号
昭和24年(オ)第243号
事件名
建物明渡請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民4号433頁
原審
仙台高等裁判所  昭和24年8月3日
分野
民事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負擔とする。

理由

上告理由第一点について。

論旨(一)乃至(三)は、要するに、原審の裁量に属する証拠の取捨判断事実の認定を非難するに過ぎない。(所論建物の競落はなかつたとしても、競賣申立のあつたことは、原判示の証拠上明かであつて、競落の有無のごときは、本件に関する原審の結局の事実の認定を左右するものでない)(四)所論親族会決議に関する点は上告人は原審において、何ら主張するところはないのであるから、原審がこの点について判断していないのは当然である。のみならず、原審は、かりにDが本件建物を所有者に代つて賣却する適法な代理権をもたなかつたとしても、上告人及びその他の遺産相続人等は昭和十六、七年頃右Dの本件賣渡行為を追認したものであると認定しているのであるから、如上、專らDの代理権の存在を争うに歸する本論旨はすべて、採用することができない。

同第二点について。

本論旨も、要するに、原審の裁量に属する事実の認定を争うものに過きず、もとより、原審の事実認定には所論のような採証の法則に違反する点は認められない。従つて本論旨も亦採用の限りでない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条を適用し、裁判官全員一致の意見を以て、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜山精一

裁判官 栗山茂

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73271/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674052)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。