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最高裁第一小法廷判決棄却集民11号659頁

最一小判 昭和28年12月24日

昭和24年(オ)第297号 違法処分取消請求

裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判年月日
昭和28年12月24日 (1953-12-24)
事件番号
昭和24年(オ)第297号
事件名
違法処分取消請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民11号659頁
原審
東京高等裁判所  昭和24年10月22日
分野
民事

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人弁護士岩渕止の上告理由について。

第一点本件の農地賃貸契約の合意解除がなされた昭和二十一年五月三十一日当時施行されていた農地調整法(昭和二〇年法律六四号の第一次改正を経たもの)九条一項、三項は、賃貸借の解約について制限を加え、市町村農地委員会の承認を受くべき旨を定めているが、所論とは異り、賃貸借の両当事者による合意解除については、別段制限を加えてもおらず、また市町村農地委員会の承認を受くべきことをも必要としていないと解するを相当とする。それ故、本件賃貸借の合意解除は適法であると言わなければならぬ。なお所論は、本件賃貸借解約の申入は正当の事由がないと主張するが、原判決の説明するところによつて、本件合意解除の正当なことは、当裁判所においても首肯することができる。原判決の理由は、すべて結局正当であるから、論旨は採ることを得ない。

第二点農地調整法九条一項、三項と賃貸借の合意解除との関係については、前に述べたとおりである。なお論旨は、上告人が本件解約を応諾したのは、被上告人の強要によるものであるとの主張に対し、原判決は強要によるものでないと判示したのを非難しているが、それは結局事実認定の誤りを主張するに帰し、上告適法の理由と認め難い。原判決が強要でないと認めたことは、その説明によつて当裁判所においても首肯し得るところである。それ故、この論旨も採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真野毅

裁判官 斎藤悠輔

裁判官 岩松三郎

裁判官 入江俊郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73296/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674023)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。