右申立人から当裁判所昭和二四年一〇月一八日言渡した当裁判所昭和二四年(オ)第一七三号試掘出願不許可処分取消請求事件の判決に対し異議の申立があつたが、理由がないからこれを却下し、異議申立費用は申立人の負担とする。
昭和二四年一一月四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 井上登
裁判官 島保
裁判官 河村又介
裁判官 穂積重遠
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73408/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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