主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨第一点及び第二点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第三点は事実認定の非難であり同第四点は単なる法令違反の主張でありすべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(本件代金債務の弁済期当時被上告人が長野市に居住せず営業所も有せず、弁済の提供をなさんとしてもなし得なかつたとの事実は、原審で主張されなかつたものであるから、この事実を前提とする所論は上告適法の理由とは認められない。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩松三郎
裁判官 真野毅
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 入江俊郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/73751/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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