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最高裁第二小法廷判決棄却集民59号603頁

最二小判 昭和37年3月23日

昭和36年(オ)第1349号 約束手形金請求

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和37年3月23日 (1962-03-23)
事件番号
昭和36年(オ)第1349号
事件名
約束手形金請求
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集民59号603頁
原審
東京高等裁判所  昭和36年10月4日
分野
民事

判示事項

手形振出に動機の錯誤がある場合と手形振出行為の効力

裁判要旨

手形振出の動機に重大な錯誤があり、それが一般には要素の錯誤とみられるとしても、手形振出行為自体の効力を左右するものではない。

参照法条

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人浦上一郎の上告理由について。

所論は、動機の錯誤も重大な意義を有する場合には要素の錯誤となる、と主張するが、手形振出の動機に関する錯誤はいかに重大なものであつても振出行為自体の効力を左右するものではないとした原審の判断は正当であり、所論は、独自の見解のもとに原判決を非難するものに帰する。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤田八郎

裁判官 池田克

裁判官 河村大助

裁判官 奥野健一

裁判官 山田作之助

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/74342/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1674053)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。