主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小野塵一の後記上告趣意に対する判断は次の通りである。
記録の示す通り、被告人は昭和四年四月より同十四年一月までの間に賭博罪で六回、同十五年二月より同十九年二月までの間に賭博開帳常習賭博罪又は常習賭博罪で四回処罰されたものであつて、賭博の習癖は相当根強いものであることを窺い知ることができる。原審においてかかる前科にてらし、本件賭博を常習賭博と認定したことは正当であつて、論旨の如き違法は認められない、所論の如く本件賭博行為は、被告人の犯した本件賭博罪直前の賭博罪により処罰された日より略三年三ケ月を経過した後に行われたものであることは記録上明らかであるが、三年以上同じ賭博行為をしなければ賭博の習癖は消滅したものと認めなければならないという実験則は存在しないから、本件賭博を常習賭博と認定したからとて実験則に違背して事実を認定したものということはできない、論旨は結局原審の事実認定を非難するものであつて、日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十三条第二項により採用し難いものである。
よつて刑事訴訟法第四百四十六条により主文の通り判決する。
以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官宮本増蔵関与
昭和二十三年四月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川太一郎
裁判官 島保
裁判官 河村又介
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/74716/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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