主文
本件各上告を棄却する。
理由
被告人両名弁護人押川定秋上告趣意第一点について。
所論は、第一審判決が与えられるまでに「身体の不当な拘束を必要以上に延引せられたものである」ことは、違法であると主張するのである。しかしながら上告は原則として第二審判決の法令違反を理由とすべきものであつて、かかる第一審判決手続の違法を理由とすることは、法律上許されていない(所論のような違法があるとすればこれに対しては別の救済を求むべきである)。論旨は、それ故に採ることを得ない。
同第二点、被告人A事B、同C各上告趣意について。
所論は、結局量刑不当又は事実誤認の主張であつて、法律審に対する上告適法の理由として認め難い(なお、本件は旧刑訴法の適用をうくべき事件である)。よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員の一致した意見である。
検察官小幡勇三郎関与
昭和二四年七月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真野毅
裁判官 沢田竹治郎
裁判官 斎藤悠輔
裁判官 岩松三郎
出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/74992/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
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