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最高裁第二小法廷判決棄却集刑17号595頁

最二小判 昭和25年5月12日

昭和25年(れ)第31号 酒税法違反

裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
昭和25年5月12日 (1950-05-12)
事件番号
昭和25年(れ)第31号
事件名
酒税法違反
裁判の種類・結果
判決 棄却
判例集等
集刑17号595頁
原審
名古屋高等裁判所  昭和24年11月14日
分野
刑事
意見
裁判官全員一致個別意見なし

判示事項

昭和二四年法律第四三號による改正前の酒税法第一四條同第六〇條の罪の成否と酒類製造の目的との關係

裁判要旨

昭和二四年法律第四三號による改正前の酒税法第一四條第六〇條の罪は、政府の免許を受けないで酒類を製造することによつて成立するものであつて、その製造が自家用の目的に出でたると販賣の目的に出でたるとは罪の成否並びにその決定刑に何等の關係のないところである。

参照法条

酒税法14條,酒税法60條(昭和24年法律42號による改正前)

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人AことB提出の上告趣意について。

しかし、本件に適用ある昭和二十四年法律第四三号による改正前の酒税法第一四条第六〇条の罪は、政府の免許を受けないで酒類を製造することによつて成立するものであつて、その製造が自家用の目的に出でたると販売の目的に出でたるとは罪の成否並びにその法定刑に何等の関係のないところである。そして原判決は上告趣意に云うような「販売の目的を以て醸造を為したもの」とは認定してはいない(即ち原判決は醸造の目的につき何も判示してはいない)のである。したがつて、被告人の上告趣意が「販売の目的で醸造してはいないのであるから、罪とならないのに、原審は之を有罪としたのは違法である」との主張か、或は「右の目的でないからその量刑が不当である」との主張か判然しないけれども、その何れの主張としても上告趣意は理由のないものである。

仍つて、刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。此判決は裁判官全員一致の意見に依るものである。

検察官田中已代治関与

昭和二五年五月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 塚崎直義

裁判官 霜山精一

裁判官 小谷勝重

裁判官 藤田八郎

出典:裁判所ウェブサイト「裁判例検索」(https://www.courts.go.jp/hanrei/75111/detail2/index.html)。本文は同サイト掲載の判決書PDFからTaiLexi AIがテキスト化・整形したもの(正確な文言は原本PDFを参照)。判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の公表どおり。
出典:国立国会図書館「次世代デジタルライブラリー」(https://lab.ndl.go.jp/dl/)のOCRテキストデータ(原資料:国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1363882)。TaiLexi AIが編集・加工(OCRの誤りを含む場合があります)。原データ(OCRテキスト)はパブリック・ドメイン・マーク(PDM)付きで、自由に二次利用できます。個人の氏名・住所等はTaiLexi AIがアルファベット等に置き換えています。